特定商取引に関する法律施行令 第14条
法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)とし、同項第一号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第14条は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第14条は第五節 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第14条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第13条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第14条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/14