特定商取引に関する法律施行令 第16条
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第16条は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第16条は第五節 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第16条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第15条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第16条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/16