特定商取引に関する法律施行令 第17条(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
この条文の基本情報
申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額とは何ですか?
定義申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額とは、特定商取引に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第17条(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第17条は第五節 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第17条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第16条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第17条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/17