特定商取引に関する法律施行令 第40条(密接関係者に対する報告の徴収等)
法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
密接関係者に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義密接関係者に対する報告の徴収等とは、特定商取引に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第40条(密接関係者に対する報告の徴収等)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の…」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第40条は第六章 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第40条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第39条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第40条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第41条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/40