特定商取引に関する法律施行令 第41条(金融庁長官等に委任されない権限)
- 法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。
- 2.法第六十七条第三項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。
この条文の基本情報
金融庁長官等に委任されない権限とは何ですか?
定義金融庁長官等に委任されない権限とは、特定商取引に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第41条(金融庁長官等に委任されない権限)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第41条は第六章 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第41条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第40条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第41条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/41