特定商取引に関する法律施行規則 第2条(郵便等)
- 法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
- 一郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
- 二電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
- 三電報
- 四預金又は貯金の口座に対する払込み
この条文の基本情報
郵便等とは何ですか?
定義郵便等とは、特定商取引に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第2条(郵便等)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第2条は第一節 定義に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第2条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第1条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第2条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/2