特定商取引に関する法律施行規則 第3条(誘引方法に係る電磁的方法)
- 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号、第二条第一号及び第二号、第五条並びに第十九条の電磁的方法は次に掲げるものとする。
- 一電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
- 二電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
- 三前各号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
この条文の基本情報
誘引方法に係る電磁的方法とは何ですか?
定義誘引方法に係る電磁的方法とは、特定商取引に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第3条(誘引方法に係る電磁的方法)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第3条の条文原文は「特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第3条は第一節 定義に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第3条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第2条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第3条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/3