船員の雇用の促進に関する特別措置法 第10条(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)
船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十四条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並びに第百二条の規定並びに同法第百九条の規定(船員労務供給事業に関し必要な事項に係る部分に限る。)は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。
この条文の基本情報
船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外とは何ですか?
定義船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十四条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条の条文原文は「船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十四条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並…」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条は第三章 船員雇用促進センターに置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/10