船員の雇用の促進に関する特別措置法 第9条(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)
- 船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条及び第百二条の規定並びに同法第百九条の規定(船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。)は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業については適用しない。
- 2.船員職業安定法第七条、第十五条から第二十二条まで(第二十一条第一項及び第三項を除く。)、第九十六条第一項及び第百条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。
この条文の基本情報
船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等とは何ですか?
定義船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条及び第百二条の規定並びに同法第百九条の規定(船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条の条文原文は「船員職業安定法第三十三条から第三十五条まで、第四十一条及び第百二条の規定並びに同法第百九条の規定(船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条は第三章 船員雇用促進センターに置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/9