船員の雇用の促進に関する特別措置法 第8条(船員雇用促進等事業)
- 船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。
- 二船員職業紹介(船員職業安定法第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)、船員労務供給(同条第十項に規定する船員労務供給及び同条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨励に関する事業を行うこと。
- 三船員の知識又は技能の習得及び向上のための訓練(以下「技能訓練」という。)を行うための施設の設置及び運営並びに事業主その他の者の行う技能訓練の援助を行うこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、船員の雇用の促進及び安定のために必要な事業を行うこと。
この条文の基本情報
船員雇用促進等事業とは何ですか?
定義船員雇用促進等事業とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条(船員雇用促進等事業)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条の条文原文は「船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条は第三章 船員雇用促進センターに置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第8条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/8