船員の雇用の促進に関する特別措置法 第19条(秘密の厳守)
船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員(労務供給船員である者を除く。)又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密の厳守とは何ですか?
定義秘密の厳守とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員(労務供給船員である者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第19条(秘密の厳守)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第19条の条文原文は「船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員(労務供給船員である者を除く。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第19条は第三章 船員雇用促進センターに置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第19条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第18条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第19条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第20条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/19