揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第32条(重油規格)
- 法第十七条の十一第一項の重油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一硫黄分が〇・五質量百分率以下であること。
- 二無機酸を含まないこと。
- 2.前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―三号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―四号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―五号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
- 3.この省令において「無機酸を含まないこと」とは、日本産業規格K二二五二号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果がアルカリ性又は中性であることをいう。
この条文の基本情報
重油規格とは何ですか?
定義重油規格とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第十七条の十一第一項の重油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条(重油規格)は、日本の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第十七条の十一第一項の重油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条は第四節に置かれています。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条の前の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第31条です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条の次の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000400024 - 本サイト収録
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000400024/32