揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第39条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織(重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、重油の使用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第39条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第39条は第四節に置かれています。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第39条の前の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第38条です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第39条の次の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000400024 - 本サイト収録
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000400024/39