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森林組合法 第2条(定義)

この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、森林組合法第2条に定められた規定で、「この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法第2条(定義)は、日本の森林組合法に含まれる条文です。
  2. 森林組合法第2条の条文原文は「この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。」で始まります。
  3. 森林組合法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
  5. 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法第2条の前の条は森林組合法第1条です。
  7. 森林組合法第2条の次の条は森林組合法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000036
  • 本サイト収録森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000036/2

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