森林組合法 第2条(定義)
この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、森林組合法第2条に定められた規定で、「この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法第2条(定義)は、日本の森林組合法に含まれる条文です。
- 森林組合法第2条の条文原文は「この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。」で始まります。
- 森林組合法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
- 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法第2条の前の条は森林組合法第1条です。
- 森林組合法第2条の次の条は森林組合法第3条です。
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- 正式書式
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000036 - 本サイト収録
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000036/2