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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。
  2. 2.この法律において「国家公務員職員団体」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する職員団体をいう。
  3. 3.この法律において「地方公務員職員団体」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体をいう。
  4. 4.この法律において「混合連合団体」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  5. 一国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体の連合団体(国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体であるものを除く。)
  6. 二国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体及び国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)による国会職員の組合又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中国家公務員法第百八条の二第一項の職員(以下「一般職の国家公務員」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び地方公務員法第五十二条第一項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの
  7. 5.この法律において「法人である職員団体等」とは、次条第一項の規定による申出により法人となつた職員団体(以下「法人である登録職員団体」という。)及び同条第二項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等(以下「法人である認証職員団体等」という。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条(定義)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。」で始まります。
  3. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
  5. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第1条です。
  7. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000080
  • 本サイト収録職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000080/2

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