職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第3条(法人格の取得)
- 次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
- 一国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体1人事院2
- 二裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体1最高裁判所2
- 三地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体1当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会2
- 2.職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。
この条文の基本情報
法人格の取得とは何ですか?
定義法人格の取得とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条に定められた規定で、「次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条(法人格の取得)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条の条文原文は「次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。」で始まります。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条は第一節 法人格の取得等に置かれています。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条です。
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- 正式書式
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000080 - 本サイト収録
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000080/3