職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第4条(認証の申請)
規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認証の申請とは何ですか?
定義認証の申請とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条に定められた規定で、「規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条(認証の申請)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条の条文原文は「規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る…」で始まります。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条は第一節 法人格の取得等に置かれています。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第5条です。
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- 正式書式
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000080 - 本サイト収録
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000080/4