幹線道路の沿道の整備に関する法律 第46条(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
この条文の基本情報
都市計画法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義都市計画法等の一部改正に伴う経過措置とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第46条に定められた規定で、「施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第46条(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第46条の条文原文は「施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあ…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。