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幹線道路の沿道の整備に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.この法律の施行の際現にこの法律による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により定められている沿道整備計画に関する都市計画は、この法律による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「新法」という。)の規定により定められた沿道地区計画でその区域の全部について沿道地区整備計画が定められているものに関する都市計画とみなす。
  3. 3.旧法の規定により沿道整備計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、新法の規定により沿道地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。
  4. 4.この法律の施行の際現に旧法の規定により定められている沿道整備計画の区域は、新法の規定により定められた沿道地区計画の区域で沿道地区整備計画が定められている区域とみなす。
  5. 5.旧法第十三条第一項に規定する区域内において同項の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分は、新法第十三条第一項に規定する特定住宅に該当するものとみなす。
  6. 6.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律本文は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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