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対内直接投資等に関する政令 第1条(趣旨)

この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、対内直接投資等に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対内直接投資等に関する政令第1条(趣旨)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 対内直接投資等に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 対内直接投資等に関する政令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対内直接投資等に関する政令第1条の次の条は対内直接投資等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261
  • 本サイト収録対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/1

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