ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

対内直接投資等に関する政令 第三章の二 報告

第6条の3〜第6条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対内直接投資等に関する政令第三章の二 報告は、第6条の3〜第6条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 対内直接投資等に関する政令第三章の二 報告が属する対内直接投資等に関する政令の法令番号は昭和五十五年政令第二百六十一号です。
  3. 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  4. 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(対内直接投資等及び特定取得の報告)

第6条の3

別タブ ↗

法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(法第二十七条の二第一項又は法第二十八条の二第一項の規定により法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、第三条の二第三項又は第四条の三第三項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。

3法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)

二対内直接投資等又は特定取得に係る事業目的

三対内直接投資等又は特定取得の金額及び実行の日

四その他主務省令で定める事項

(技術導入契約の締結等の報告)

第6条の4

別タブ ↗

法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して四十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。

一事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等

二指定技術以外の技術導入契約の締結等

(法第五十五条の八の規定に基づく報告)

第6条の5

別タブ ↗

財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条から第三十条まで、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引又は行為の内容、実行の時期その他当該取引又は行為に関連する事項について報告を求める場合には、財務省令又は主務省令で定めるところにより、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

対内直接投資等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる