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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

対内直接投資等に関する政令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対内直接投資等に関する政令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 対内直接投資等に関する政令第一章 総則が属する対内直接投資等に関する政令の法令番号は昭和五十五年政令第二百六十一号です。
  3. 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  4. 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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