ブックマーク無料で登録

対内直接投資等に関する政令 第四章 雑則

第7条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対内直接投資等に関する政令第四章 雑則は、第7条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 対内直接投資等に関する政令第四章 雑則が属する対内直接投資等に関する政令の法令番号は昭和五十五年政令第二百六十一号です。
  3. 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  4. 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業所管大臣)

第7条

法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、議決権行使等権限の取得、議決権代理行使委任、共同議決権行使同意取得又は事業目的の実質的な変更、取締役若しくは監査役の選任、吸収合併若しくは会社の解散に関する事項1当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第六号において同じ。)2

二本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項1当該支店等の営む事業の所管大臣2

三本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項1当該法人の営む事業の所管大臣2

四事業の譲渡、譲受け又は承継に関する事項1当該事業の所管大臣2

五技術導入契約の締結等に関する事項1当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣2

六会社の発行する社債の取得に関する事項1当該会社の営む事業の所管大臣2

(主務省令)

第7条の2

この政令における主務省令は、財務大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。

(告示の方法)

第8条

この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。

(換算の方法)

第9条

法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。次条において同じ。)に限る。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、主務省令で定める区分に応じ主務省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は行為が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

(事務の委任)

第10条

財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。

一法第二十七条第一項、法第二十八条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理

二法第二十七条第二項及び第四項、法第二十八条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの

三法第二十七条第三項及び第六項、法第二十八条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付

四法第二十七条第五項、法第二十七条の二第三項、法第二十八条第五項、法第二十八条の二第三項及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付

五法第二十七条第七項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理

六法第二十七条第十項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の二第四項、法第二十八条の二第四項及び法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付

七法第二十七条第十一項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知

八法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理

九第三条第九項(同条第十三項、第三条の二第四項、第四条第八項及び第十項、第四条の三第四項、第四条の四第二項並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成

十第六条の五の規定に基づく報告の受理

十一前各号に掲げる事務に附帯する事務

対内直接投資等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる