対内直接投資等に関する政令 第9条(換算の方法)
法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。次条において同じ。)に限る。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、主務省令で定める区分に応じ主務省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は行為が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
この条文の基本情報
換算の方法とは何ですか?
定義換算の方法とは、対内直接投資等に関する政令第9条に定められた規定で、「法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する政令第9条(換算の方法)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する政令第9条の条文原文は「法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する政令第9条は第四章 雑則に置かれています。
- 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する政令第9条の前の条は対内直接投資等に関する政令第8条です。
- 対内直接投資等に関する政令第9条の次の条は対内直接投資等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/9