対内直接投資等に関する政令 第10条(事務の委任)
- 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。
- 一法第二十七条第一項、法第二十八条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理
- 二法第二十七条第二項及び第四項、法第二十八条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの
- 三法第二十七条第三項及び第六項、法第二十八条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付
- 四法第二十七条第五項、法第二十七条の二第三項、法第二十八条第五項、法第二十八条の二第三項及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付
- 五法第二十七条第七項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理
- 六法第二十七条第十項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の二第四項、法第二十八条の二第四項及び法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付
- 七法第二十七条第十一項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知
- 八法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理
- 九第三条第九項(同条第十三項、第三条の二第四項、第四条第八項及び第十項、第四条の三第四項、第四条の四第二項並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成
- 十第六条の五の規定に基づく報告の受理
- 十一前各号に掲げる事務に附帯する事務
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、対内直接投資等に関する政令第10条に定められた規定で、「財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する政令第10条(事務の委任)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する政令第10条の条文原文は「財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する政令第10条は第四章 雑則に置かれています。
- 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する政令第10条の前の条は対内直接投資等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/10