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対内直接投資等に関する政令 第三章 技術導入契約の締結等

第5条〜第6条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対内直接投資等に関する政令第三章 技術導入契約の締結等は、第5条〜第6条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 対内直接投資等に関する政令第三章 技術導入契約の締結等が属する対内直接投資等に関する政令の法令番号は昭和五十五年政令第二百六十一号です。
  3. 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  4. 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の送達等)

第5条

法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下「技術導入契約の締結等」という。)であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。

一イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の締結(技術導入契約の締結等に係る契約の一方の当事者の変更によるものを除く。)であつて、指定技術(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある技術導入契約の締結等に係る技術として主務省令で定める技術をいう。以下この項及び第六条の四第二項第二号において同じ。)に係るもの

二前号イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の条項の変更(指定技術を新たに追加するものに限る。)

三技術導入契約の締結等(第一号ロからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約の条項の変更により技術導入契約の対価の額が一億円に相当する額を超えることとなるものであつて指定技術に係るもの

2法第三十条第一項の規定による届出は、技術導入契約の締結等をしようとする日前三月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

3法第三十条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一届出者の氏名、住所又は居所及び職業(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)

二技術導入契約の締結等に係る技術の種類及び対価

三技術導入契約の締結等の実行の時期

四技術導入契約の締結等をしようとする理由

五前各号に掲げるもののほか、技術導入契約の締結等に係る契約の条項その他主務省令で定める事項

4法第三十条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された経常的貿易外取引の自由化に関する規約に係る部分に限る。)とする。

5法第三十条第三項又は第六項の規定による技術導入契約の締結等をしてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。

6第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第五条第五項」と読み替えるものとする。

7法第三十条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。

8第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と読み替えるものとする。

9法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

(法第二十七条の技術的読替え)

第6条

法第三十条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(適用除外)

第6条の2

法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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