対内直接投資等に関する政令 第6条の2(適用除外)
法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、対内直接投資等に関する政令第6条の2に定められた規定で、「法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する政令第6条の2(適用除外)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の2の条文原文は「法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の2は第三章 技術導入契約の締結等に置かれています。
- 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の2の前の条は対内直接投資等に関する政令第6条です。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の2の次の条は対内直接投資等に関する政令第6条の3です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/6_2