対内直接投資等に関する政令 第6条の3(対内直接投資等及び特定取得の報告)
- 法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
- 2.法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(法第二十七条の二第一項又は法第二十八条の二第一項の規定により法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、第三条の二第三項又は第四条の三第三項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。
- 3.法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
- 二対内直接投資等又は特定取得に係る事業目的
- 三対内直接投資等又は特定取得の金額及び実行の日
- 四その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
対内直接投資等及び特定取得の報告とは何ですか?
定義対内直接投資等及び特定取得の報告とは、対内直接投資等に関する政令第6条の3に定められた規定で、「法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する政令第6条の3(対内直接投資等及び特定取得の報告)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の3の条文原文は「法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の3は第三章の二 報告に置かれています。
- 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の3の前の条は対内直接投資等に関する政令第6条の2です。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の3の次の条は対内直接投資等に関する政令第6条の4です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/6_3