対内直接投資等に関する政令 第7条(事業所管大臣)
- 法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
- 一会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、議決権行使等権限の取得、議決権代理行使委任、共同議決権行使同意取得又は事業目的の実質的な変更、取締役若しくは監査役の選任、吸収合併若しくは会社の解散に関する事項1当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第六号において同じ。)2
- 二本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項1当該支店等の営む事業の所管大臣2
- 三本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項1当該法人の営む事業の所管大臣2
- 四事業の譲渡、譲受け又は承継に関する事項1当該事業の所管大臣2
- 五技術導入契約の締結等に関する事項1当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣2
- 六会社の発行する社債の取得に関する事項1当該会社の営む事業の所管大臣2
この条文の基本情報
事業所管大臣とは何ですか?
定義事業所管大臣とは、対内直接投資等に関する政令第7条に定められた規定で、「法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する政令第7条(事業所管大臣)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する政令第7条の条文原文は「法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する政令第7条は第四章 雑則に置かれています。
- 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する政令第7条の前の条は対内直接投資等に関する政令第6条の5です。
- 対内直接投資等に関する政令第7条の次の条は対内直接投資等に関する政令第7条の2です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/7