対内直接投資等に関する政令 第6条の5(法第五十五条の八の規定に基づく報告)
- 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条から第三十条まで、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引又は行為の内容、実行の時期その他当該取引又は行為に関連する事項について報告を求める場合には、財務省令又は主務省令で定めるところにより、当該報告を求める事項を指定するものとする。
- 2.前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
この条文の基本情報
法第五十五条の八の規定に基づく報告とは何ですか?
定義法第五十五条の八の規定に基づく報告とは、対内直接投資等に関する政令第6条の5に定められた規定で、「財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条から第三十条まで、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する政令第6条の5(法第五十五条の八の規定に基づく報告)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の5の条文原文は「財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条から第三十条まで、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施…」で始まります。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の5は第三章の二 報告に置かれています。
- 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の5の前の条は対内直接投資等に関する政令第6条の4です。
- 対内直接投資等に関する政令第6条の5の次の条は対内直接投資等に関する政令第7条です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/6_5