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対内直接投資等に関する政令 第3条の2(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)

  1. 法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号から第五号までに掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたものを除く。)とする。
  2. 一法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 二法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの
  4. 三外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体(次号及び第五号並びに第四条の三第一項において「外国政府等」という。)
  5. 四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。第四条の三第一項第四号において同じ。)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体
  6. 五法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの
  7. 六前三号に掲げる法人その他の団体の役員
  8. 2.法第二十七条の二第一項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  9. 一前条第二項第二号又は第三号に掲げる対内直接投資等
  10. 二第二条第十六項第二号、第四号、第六号及び第七号(同意取得者が会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るものに限る。)に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
  11. 三前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種(以下この号において「特定業種」という。)に係る対内直接投資等(当該対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)であつて、次に掲げるもの(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める外国投資家が行う行為であつて、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める事業者に該当する場合を含む。)を除く。)以外のもの(前二号に掲げるものを除く。)
  12. 四前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等(前三号に掲げるものを除く。)
  13. 五前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
  14. 3.法第二十七条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
  15. 4.前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

対内直接投資等の届出の特例に関する事項とは何ですか?

定義対内直接投資等の届出の特例に関する事項とは、対内直接投資等に関する政令第3条の2に定められた規定で、「法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号から第五号までに掲げるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対内直接投資等に関する政令第3条の2(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)は、日本の対内直接投資等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 対内直接投資等に関する政令第3条の2の条文原文は「法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号から第五号までに掲げるも…」で始まります。
  3. 対内直接投資等に関する政令第3条の2は第二章 対内直接投資等に置かれています。
  4. 対内直接投資等に関する政令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 対内直接投資等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対内直接投資等に関する政令第3条の2の前の条は対内直接投資等に関する政令第3条です。
  7. 対内直接投資等に関する政令第3条の2の次の条は対内直接投資等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000261
  • 本サイト収録対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000261/3_2

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