宮内庁組織規則 第6条(庶務課)
- 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
- 二土地、建物及び工作物の管理に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
庶務課とは何ですか?
定義庶務課とは、宮内庁組織規則第6条に定められた規定で、「庶務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織規則第6条(庶務課)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
- 宮内庁組織規則第6条の条文原文は「庶務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 宮内庁組織規則第6条は第一節 正倉院事務所に置かれています。
- 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
- 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織規則第6条の前の条は宮内庁組織規則第5条です。
- 宮内庁組織規則第6条の次の条は宮内庁組織規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031 - 本サイト収録
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/6