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宮内庁組織規則 第二節 御料牧場

第8条〜第13条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宮内庁組織規則第二節 御料牧場は、第8条〜第13条の全 6 条で構成されています。
  2. 宮内庁組織規則第二節 御料牧場が属する宮内庁組織規則の法令番号は昭和五十五年総理府令第三十一号です。
  3. 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(位置)

第8条

御料牧場は、栃木県に置く。

(場長及び次長)

第9条

御料牧場に、場長及び次長一人を置く。

2場長は、場務を掌理する。

3次長は、場長を助け、場務を整理する。

(分課)

第10条

御料牧場に、次の三課を置く。

2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

(庶務課)

第11条

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。

二土地、建物及び工作物の管理に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

(畜産課)

第12条

畜産課においては、次の事務をつかさどる。

一家畜及び家きんの飼養管理に関すること。

二畜産物の生産に関すること。

(農産課)

第13条

農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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