(位置)
第8条
御料牧場は、栃木県に置く。
(位置)
御料牧場は、栃木県に置く。
(場長及び次長)
御料牧場に、場長及び次長一人を置く。
2場長は、場務を掌理する。
3次長は、場長を助け、場務を整理する。
(分課)
御料牧場に、次の三課を置く。
2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
(庶務課)
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
二土地、建物及び工作物の管理に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。
(畜産課)
畜産課においては、次の事務をつかさどる。
一家畜及び家きんの飼養管理に関すること。
二畜産物の生産に関すること。
(農産課)
農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)