ブックマーク無料で登録

宮内庁組織規則 第一節 正倉院事務所

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宮内庁組織規則第一節 正倉院事務所は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 宮内庁組織規則第一節 正倉院事務所が属する宮内庁組織規則の法令番号は昭和五十五年総理府令第三十一号です。
  3. 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(位置)

第3条

正倉院事務所は、奈良市に置く。

(所長)

第4条

正倉院事務所に、所長を置く。

2所長は、所務を掌理する。

(分課)

第5条

正倉院事務所に、次の二課を置く。

2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

(庶務課)

第6条

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。

二土地、建物及び工作物の管理に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

(保存課)

第7条

保存課においては、次の事務をつかさどる。

一正倉院宝物の管理に関すること。

二正倉院宝物の調査研究に関すること。

宮内庁組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる