(位置)
第3条
正倉院事務所は、奈良市に置く。
(位置)
正倉院事務所は、奈良市に置く。
(所長)
正倉院事務所に、所長を置く。
2所長は、所務を掌理する。
(分課)
正倉院事務所に、次の二課を置く。
2各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
(庶務課)
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
二土地、建物及び工作物の管理に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。
(保存課)
保存課においては、次の事務をつかさどる。
一正倉院宝物の管理に関すること。
二正倉院宝物の調査研究に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)