(調査企画室)
第1条
長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3調査企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
(調査企画室)
長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3調査企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
(広報室及び報道室)
長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。
2広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3広報室に、室長を置く。
4室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。
5報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。
6報道室に、室長を置く。
7室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)