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宮内庁組織規則 第一章 内部部局

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宮内庁組織規則第一章 内部部局は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 宮内庁組織規則第一章 内部部局が属する宮内庁組織規則の法令番号は昭和五十五年総理府令第三十一号です。
  3. 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査企画室)

第1条

長官官房秘書課に、調査企画室を置く。

2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3調査企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。

(広報室及び報道室)

第2条

長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。

2広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。

5報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。

6報道室に、室長を置く。

7室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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