宮内庁組織規則 第2条(広報室及び報道室)
- 長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。
- 2.広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 3.広報室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。
- 5.報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。
- 6.報道室に、室長を置く。
- 7.室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
広報室及び報道室とは何ですか?
定義広報室及び報道室とは、宮内庁組織規則第2条に定められた規定で、「長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織規則第2条(広報室及び報道室)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
- 宮内庁組織規則第2条の条文原文は「長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。」で始まります。
- 宮内庁組織規則第2条は第一章 内部部局に置かれています。
- 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
- 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織規則第2条の前の条は宮内庁組織規則第1条です。
- 宮内庁組織規則第2条の次の条は宮内庁組織規則第3条です。
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- 正式書式
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031 - 本サイト収録
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/2