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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

宮内庁組織規則

  • 昭和五十五年総理府令第三十一号・省令・公布 昭和55年6月30日・本則20条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁組織規則の法令番号は昭和五十五年総理府令第三十一号です。
  2. 宮内庁組織規則の法令種別は省令です。
  3. 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宮内庁組織規則は全 31 条です。
  6. 宮内庁組織規則の内訳は本則 20 条、附則 11 条です。
第一章 内部部局
第1条(調査企画室)別タブで開く ›

長官官房秘書課に、調査企画室を置く。

2調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3調査企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。

第2条(広報室及び報道室)別タブで開く ›

長官官房総務課に、広報室及び報道室を置く。

2広報室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4室長は、命を受けて、広報室の事務を掌理する。

5報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務のうち報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。

6報道室に、室長を置く。

7室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。

第二章 施設等機関
第一節 正倉院事務所
第6条(庶務課)別タブで開く ›

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。

二土地、建物及び工作物の管理に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

第二節 御料牧場
第11条(庶務課)別タブで開く ›

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。

二土地、建物及び工作物の管理に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

第三章 京都事務所
第17条(庶務課)別タブで開く ›

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一文書、人事及び物品の管理に関すること。

二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

三工事の監査に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

第18条(管理課)別タブで開く ›

管理課においては、次の事務をつかさどる。

一皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

二京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

第19条(工務課)別タブで開く ›

工務課においては、次の事務をつかさどる。

一建築、土木その他の工事に関すること。

二水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

本文附則

この府令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十二号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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