宮内庁組織規則 第18条(管理課)
- 管理課においては、次の事務をつかさどる。
- 一皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
- 二京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。
この条文の基本情報
管理課とは何ですか?
定義管理課とは、宮内庁組織規則第18条に定められた規定で、「管理課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織規則第18条(管理課)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
- 宮内庁組織規則第18条の条文原文は「管理課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 宮内庁組織規則第18条は第三章 京都事務所に置かれています。
- 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
- 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織規則第18条の前の条は宮内庁組織規則第17条です。
- 宮内庁組織規則第18条の次の条は宮内庁組織規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031 - 本サイト収録
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/18