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宮内庁組織規則 第18条(管理課)

  1. 管理課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
  3. 二京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

この条文の基本情報

管理課とは何ですか?

定義管理課とは、宮内庁組織規則第18条に定められた規定で、「管理課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁組織規則第18条(管理課)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 宮内庁組織規則第18条の条文原文は「管理課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 宮内庁組織規則第18条は第三章 京都事務所に置かれています。
  4. 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
  5. 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宮内庁組織規則第18条の前の条は宮内庁組織規則第17条です。
  7. 宮内庁組織規則第18条の次の条は宮内庁組織規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031
  • 本サイト収録宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/18

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