宮内庁組織規則 第19条(工務課)
- 工務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一建築、土木その他の工事に関すること。
- 二水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
この条文の基本情報
工務課とは何ですか?
定義工務課とは、宮内庁組織規則第19条に定められた規定で、「工務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織規則第19条(工務課)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
- 宮内庁組織規則第19条の条文原文は「工務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 宮内庁組織規則第19条は第三章 京都事務所に置かれています。
- 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
- 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織規則第19条の前の条は宮内庁組織規則第18条です。
- 宮内庁組織規則第19条の次の条は宮内庁組織規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031 - 本サイト収録
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/19