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宮内庁組織規則 第9条(場長及び次長)

  1. 御料牧場に、場長及び次長一人を置く。
  2. 2.場長は、場務を掌理する。
  3. 3.次長は、場長を助け、場務を整理する。

この条文の基本情報

場長及び次長とは何ですか?

定義場長及び次長とは、宮内庁組織規則第9条に定められた規定で、「御料牧場に、場長及び次長一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁組織規則第9条(場長及び次長)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 宮内庁組織規則第9条の条文原文は「御料牧場に、場長及び次長一人を置く。」で始まります。
  3. 宮内庁組織規則第9条は第二節 御料牧場に置かれています。
  4. 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
  5. 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宮内庁組織規則第9条の前の条は宮内庁組織規則第8条です。
  7. 宮内庁組織規則第9条の次の条は宮内庁組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031
  • 本サイト収録宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/9

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