宮内庁組織規則 第10条(分課)
- 御料牧場に、次の三課を置く。
- 2.各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
この条文の基本情報
分課とは何ですか?
定義分課とは、宮内庁組織規則第10条に定められた規定で、「御料牧場に、次の三課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織規則第10条(分課)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
- 宮内庁組織規則第10条の条文原文は「御料牧場に、次の三課を置く。」で始まります。
- 宮内庁組織規則第10条は第二節 御料牧場に置かれています。
- 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
- 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織規則第10条の前の条は宮内庁組織規則第9条です。
- 宮内庁組織規則第10条の次の条は宮内庁組織規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031 - 本サイト収録
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/10