宮内庁組織規則 第1条(調査企画室)
- 長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
- 2.調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
- 3.調査企画室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
調査企画室とは何ですか?
定義調査企画室とは、宮内庁組織規則第1条に定められた規定で、「長官官房秘書課に、調査企画室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織規則第1条(調査企画室)は、日本の宮内庁組織規則に含まれる条文です。
- 宮内庁組織規則第1条の条文原文は「長官官房秘書課に、調査企画室を置く。」で始まります。
- 宮内庁組織規則第1条は第一章 内部部局に置かれています。
- 宮内庁組織規則の公布日は昭和55年6月30日です。
- 宮内庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織規則第1条の次の条は宮内庁組織規則第2条です。
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- 正式書式
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002031 - 本サイト収録
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002031/1