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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第11条(感知器の引張試験等)

  1. 感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一端子は、一極につき二個であること。
  3. 二端子に代えて電線を用いる感知器(定温式感知線型感知器を除く。)の電線は、一極につき二本とし、一本当たり二十ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
  4. 2.差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならない。
  5. 一二十五センチメートル当たり、百ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。
  6. 二線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。

この条文の基本情報

感知器の引張試験等とは何ですか?

定義感知器の引張試験等とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条(感知器の引張試験等)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条は第二章 感知器に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第10条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/11

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