火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第12条(差動式スポット型感知器の感度)
- 差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験
- 二不作動試験
この条文の基本情報
差動式スポット型感知器の感度とは何ですか?
定義差動式スポット型感知器の感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条(差動式スポット型感知器の感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなけ…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/12