火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第13条(差動式分布型感知器の感度)
- 差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t及びtの値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験true1検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがt度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。2
- 二不作動試験true1空気管全体がt度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。2
- 2.前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。
この条文の基本情報
差動式分布型感知器の感度とは何ですか?
定義差動式分布型感知器の感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t及びtの値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条(差動式分布型感知器の感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t及びtの値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなけ…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/13