火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第15条の3(熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)
- 熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。
- 2.熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
- 3.熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
この条文の基本情報
熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度とは何ですか?
定義熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3に定められた規定で、「熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3(熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3の条文原文は「熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとす…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の2です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/15_3