火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第16条(イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
- イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。
- 2.イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験true1電離電流の変化率一・三五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。2
- 二不作動試験true1電離電流の変化率〇・六五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。2
この条文の基本情報
イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度とは何ですか?
定義イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条(イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/16