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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第17条(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

  1. 前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
  2. 2.光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
  3. 一作動試験true1一メートル当たりの減光率一・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。2
  4. 二不作動試験true1一メートル当たりの減光率〇・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。2

この条文の基本情報

光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度とは何ですか?

定義光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の条文原文は「前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条は第二章 感知器に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第16条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/17

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