火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第17条の2(光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度)
- 第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
- 2.光電式分離型感知器の公称監視距離は、五メートル以上百メートル以下とし、五メートル刻みとする。
- 3.光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K、K、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験true1送光部と受光部との間にLに対応するKの性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。2
- 二不作動試験true1送光部と受光部との間にLに対応するKの性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。2
この条文の基本情報
光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度とは何ですか?
定義光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2に定められた規定で、「第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2(光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2の条文原文は「第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の2の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/17_2