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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第17条の6(光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

  1. 第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。
  2. 2.光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第十七条の二第三項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、〇・一パーセント刻みとする。
  3. 3.光電アナログ式分離型感知器は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の三十パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
  4. 4.光電アナログ式分離型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条の二第三項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

この条文の基本情報

光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度とは何ですか?

定義光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6に定められた規定で、「第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6(光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6の条文原文は「第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6は第二章 感知器に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の5です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/17_6

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